交通事故

このようなお悩みはありませんか?

  • 「保険会社から示談額を提示されたが、妥当なのかわからない」
  • 「症状固定と言われたが、まだ痛みが残っているので治療を続けたい」
  • 「後遺障害等級認定で非該当だった。認めてもらうにはどうしたらいいか」
  • 「保険会社の担当者と損害賠償について交渉をするのが、精神的に負担だ」
  • 「弁護士特約は、どうすれば利用することができるのか」

適正な賠償額獲得のため、弁護士にご相談ください

交通事故の被害に遭った場合、ケガの治療を行いながら、加害者側の保険会社と賠償額について交渉をすることは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。
保険会社は交渉のプロでもあり、本来請求できるはずの「裁判所基準」よりも大幅に少ない金額を提示してきます。
適正な賠償額を獲得するために、ぜひ弁護士にご相談ください。弁護士が代理人として交渉することで、裁判所基準での賠償額を得ることが可能になります。

保険会社の基準と裁判所基準について

保険会社の基準(任意保険基準)とは、保険会社が独自で定めている計算基準で、裁判で認められる基準である裁判所基準よりも、大変低い基準です。そのため、保険会社から提示された金額で、すぐに示談に応じないようにしてください。

裁判所基準とは、過去の裁判所の判例をもとに、慰謝料を算出する基準のことをいいます。裁判所基準は、保険会社の基準よりも高い金額となっています。
ただし、裁判所基準は弁護士を介さないと適応されないため、交通事故に強い弁護士にご依頼されることをおすすめいたします。

損害賠償請求について

交通事故に遭った際、相手方に請求できる損害賠償には、入院費、治療費、通院のための交通費、車椅子やサポーターなどの器具の購入費、家族の付き添いが必要な場合の費用などがあります。
また、入院や通院での精神的苦痛を賠償するための入通院慰謝料もあります。
後遺症が残って、以前と同じ仕事ができず、収入が減ってしまった場合は、後遺症による逸失利益を請求できます。後遺障害が残ったことによる、精神的苦痛を賠償するための後遺障害慰謝料もあります。
これらの損害賠償額は、加害車両と被害車両の過失割合が大きく影響してきます。
損害賠償請求について、詳しくは弁護士にご相談ください。

後遺障害等級認定について

治療を続けても、症状がこれ以上の回復を見込めない「症状固定」の状態と主治医が判断すると、加害者側の保険会社から、それ以降の治療費や通院交通費などの打ち切りを要求されます。
症状固定と判断され、その時点で痛みや機能障害などの症状が残っている場合、「後遺障害」として損害賠償を請求することになります。

後遺障害の請求をするためには、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。
後遺障害等級には14段階の等級があり、等級に応じて慰謝料の額が定められています。
後遺障害等級認定の審査は、主治医による後遺障害診断書やレントゲン、MRIなどをもとに判断されます。
適正な後遺障害等級認定を得るために、とくに重要になるのは、主治医によって必要な事項がきちんと記載された後遺障害診断書です。

弁護士特約について

加入している任意保険に「弁護士費用特約」を付けている場合、交通事故の依頼にかかる弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
300万円までの弁護士費用を保険会社が支払ってくれるため、ほとんどの場合、自己負担なく弁護士に依頼することが可能になります。

物損事故の場合は、破損した建物や車両などの評価額の範囲内でしか損害額の請求ができないので、弁護士に相談できないケースが少なくありません。

© 守山法律事務所