相続・遺言

このようなお悩みはありませんか?

  • 「遺産をどう分けるかで、親族同士が揉めている」
  • 「遺言に長男にすべて相続させるとあったが、遺産は請求できるのか」
  • 「多額の借金が残されていることがわかったので、相続放棄をしたい」
  • 「被相続人の介護をしていたことを考慮して、遺産分割をして欲しい」
  • 「相続人同士で争わないように、遺言書を作成しておきたい」

法的相続手段

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言書が残されていない場合に、相続財産をどう分けるかを相続人全員で話し合うことをいいます。相続財産には、分割しやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分けるのが難しい財産もあります。
相続人同士の話し合いは揉めやすく、遺産分割協議が進まないケースも少なくありません。とくに、多額の生前贈与を受けている相続人がいたり、被相続人の介護をしていた場合には、相続人の利害が対立し、協議の成立は困難になります。
第三者である弁護士を介することで、法的な視点をもとに、話し合いをスムーズに進めることが可能になります。また、他の相続人と直接交渉をする精神的負担も解消されます。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことで、それを請求するのが遺留分侵害額請求です。
遺言書による相続がゼロであったり、少額であるなど、不平等な分け方だった場合には、遺留分侵害額請求を行うことができます。遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
話し合いでも解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも合意できないときは訴訟を起こします。
遺留分の侵害を立証できれば、裁判所が相手方に遺留分侵害額の支払い命令を下します。
ただし、遺留分侵害額の計算方法は複雑で専門的な知識が必要になるので、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

遺言書作成、執行

生前に遺言書を作成しておくことで、亡くなった後、相続人同士の争いを防ぐことができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
遺言書は法律で定められた形式で作成しないと、無効になることもあるので、法的な効力を持つ公正証書遺言をおすすめいたします。遺言書の原本を公証人役場で保管してくれるので、紛失や改ざんのおそれもありません。
遺言書の内容を実現することを「遺言の執行」といい、実行する遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者を弁護士にしておくと、煩雑な手続きから相続問題まで、しっかりと対応することができます。

相続放棄

遺産相続では、預貯金や不動産などの財産だけではなく、借金などの負債も相続の対象になります。
多額の借金が残されていた場合には、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄の手続きは、相続を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行います。この期限を過ぎてしまうと、多額の負債を背負うことになりかねないのでご注意ください。
また、いったん相続放棄をすると撤回することができないので、慎重に対応する必要があります。

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