離婚・男女問題
このようなお悩みはありませんか?
- 「離婚をしたいが、どうしても相手が応じてくれない」
- 「別居時に、相手が子どもを連れて出て行ってしまった」
- 「配偶者が不倫をしたので、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求したい」
- 「子どもの親権は絶対に欲しいが、どうすればいいのか」
- 「結婚後に購入した家は夫名義になっているが、財産分与はできるのか」
離婚の手続きの流れ
1.協議離婚
まずは、夫婦間や代理人を立てて、離婚について話し合いを行います。未成年の子どもがいる場合は、親権者をどちらにするのかを決める必要があります。
財産分与、慰謝料、養育費など、金銭に関わる事項があるので、話し合いが揉めてしまうケースも少なくありません。第三者である弁護士が間に入ることで、話し合いがスムーズに進み、適正な取り決めができるようになります。
双方が合意できた場合は、離婚協議書や合意書を締結します。
2.調停離婚
当事者間での話し合いで合意できなかった場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。
調停では、中立的な立場にある調停委員が、夫婦それぞれから話を聞き取り、話し合いを進めていきます。
協議離婚とは異なり、調停委員が間に入り、当事者同士が直接話し合うことがないので、合意に至る可能性が高くなります。その際、慰謝料、財産分与、親権者などについて取り決めをします。
調停が成立した場合は、調停調書が作成されます。
3.裁判離婚
調停が不成立になった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
裁判所から和解案を提示される場合もあり、合意できれば離婚が成立します。その際、慰謝料や財産分与の額なども決定されます。
和解が成立しなかった場合は、裁判所が法律や判例に基づいて判断します。離婚を認める判決が確定すると離婚が成立し、慰謝料、財産分与の額、親権者なども決定されます。
サポート内容
慰謝料請求
離婚の慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われます。
不貞行為やDVなど、離婚に至る原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被ったとして、慰謝料を請求することができます。
また、不貞行為の場合には、浮気相手に対して慰謝料を請求することができますが、浮気相手と配偶者の両方から、慰謝料を二重取りすることはできません。
婚姻費用請求
婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます。
離婚をすると決めて別居した場合、離婚成立までは、収入の少ない方が多い方に対して、婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用の金額は当事者同士の話し合いで決めますが、合意できない場合は、家庭裁判所での調停・審判により決定することになります。
養育費請求
まずは夫婦間で、養育費の金額や支払方法について話し合います。合意できなかった場合は、家庭裁判所の離婚調停で協議をします。
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準にして、支払う側の義務者ともらう側の権利者の収入の額に応じて算定されます。
ただし後日、義務者と権利者の双方に、再婚や失業など事情の変更が生じた場合は、養育費の金額を決め直すこともできます。
財産分与
婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することを財産分与といいます。
対象になるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険などです。
たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産なので、財産分与の対象になります。
離婚することを急いで、財産分与の取り決めをせずに、もらえるはずの財産を手に入れることができないケースも多くあります。財産分与は法律上の権利なので、しっかりと取り決めをしておくことが大切です。
親権問題
親権者を決める条件としては、子どもをしっかり養育していくことができるのか、子どもの成長のためには、どちらを親権者にしたほうがよいか、など子どもへのメリットが重視されます。
親権を獲得するためには、子どもに対する愛情はもちろん、経済力、今後の生活環境や養育環境が整っているか、などが重要になります。
離婚後に親権者を変更する場合は、父母の話し合いだけでは認められず、家庭裁判所の手続きを経る必要があります。
面会交流
面会交流とは、離婚後、子どもと離れて暮らすことになった方の親が、子どもに面会して一緒に過ごしたり、メールなどで交流することをいいます。
面会交流は子どものためのものなので、子どもの気持ちや利益を最優先して考える必要があります。
まずは、両親の話し合いで、面会交流の方法や内容について協議します。合意できない場合は、調停など裁判所が関与して、取り決めることになります。