借金・債務整理
このようなお悩みはありませんか?
- 「返済のために新たな借入れを繰り返し、借金が膨らんでしまった」
- 「自己破産して借金をゼロにしたいが、会社に知られないだろうか」
- 「闇金から借入れてしまった。しつこい取立てに悩まされている」
- 「過払金を回収できるのか知りたい」
- 「住宅ローンの返済が厳しくなった。家を手放さないといけないのか」
サポート内容
自己破産
自己破産とは、裁判所で免責が許可されると、借金をゼロにすることができる手続きです。
借金を返そうと無理をして、新たに借金を増やしてしまうこともあるので、返済が不可能な場合は、自己破産をして新しい人生を再スタートする方が、メリットになることが多くあります。
デメリットとしては、家や高額な車などは手放す必要がある、一定の職業に就けないなどがあります。
借金で悩んでいる方は、ぜひお早めに弁護士にご相談ください。弁護士に依頼した時点で、貸金業者への返済や取立てが止まるので、督促の負担からも解放されます。
任意整理
任意整理とは、弁護士が代理人となって債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)と個別に交渉を行い、収入の範囲内で無理なく返済していけるように、借金を整理する手続きです。
返済条件を変更して、返済期間を延長する、利息をカットする、毎月の返済額を減額する、などの方法をとることができます。
裁判所を通さず、弁護士が代理人となって債権者と交渉をするので、任意整理をしていることを家族や職場に知られることはありません。
ただし、減額された借金の返済が不可能な場合には、任意整理を利用することはできません。
弁護士に依頼した時点で、貸金業者への返済や取立てが止まるので、督促の負担からも解放されます。
個人再生
個人再生は、裁判所に申立てることで、減額された借金を3〜5年で分割で返済していく手続きです。自己破産のように、すべての借金をゼロにするわけではなく、債務が減額される債務整理の方法です。
住宅ローン特則が利用できるので、家を残すことが可能になります。一定の条件を満たすことができれば、住宅ローンを支払いながら、それ以外の債務を整理することができます。
ただし、継続的な収入があるなどクリアすべき条件があり、専門知識も必要になるので、弁護士がサポートいたします。
また、弁護士に依頼した時点で、貸金業者への返済や取立てが止まるので、督促の負担からも解放されます。